訪問看護の利用方法
訪問看護は介護保険、医療保険のどちらでも受けられますが、どちらの場合も主治医の指示書が必要になります。訪問看護ステーションでは主治医の交付した「訪問看護指示書」に従い、必要なサービスを提供します。
介護保険利用の場合
介護保険で訪問看護を利用する場合は、要支援要介護認定が前提となります。
「要支援1~2」または「要介護1~5」に該当した方は、ケアマネジャーに相談し居宅サービス計画に訪問看護を組み入れてもらいます。
医療保険利用の場合
赤ちゃんからお年寄りまでの年齢に関わりなく利用できます。
利用を希望する場合は必ず主治医にご相談ください。
がん末期や一部の神経難病などの方は医療保険の利用になります。
訪問看護の利用手順
1.お申し込み
訪問看護の利用には、医師の発行する「訪問看護指示書」が必要になります。
介護保険の場合はケアマネージャーに相談し、医療保険の場合は主治医またはすみれ訪問看護ステーションへご相談してください。
2.主治医による訪問看護指示書発行
主治医からの訪問看護指示書にて支持をうけます。
3.訪問看護ステーションと契約する
すれみ訪問看護ステーションとご利用者様が契約を交わします。
4.訪問開始
訪問看護指示書に従い、状態に合わせて必要なサービスを提供します。
費 用
各種保険を取り扱いしております。
(原則介護保険が優先となりますが病名や状態により医療保険の場合もあり)
保険により自己負担金は異なります。
その他傷病名により公費負担などがあります。
詳しい事はお問い合わせください。